HOME > 破 産・個人再生・任意整理
ご案内申し上げます。
   借金の問題は、生活や仕事にまで影響を及ぼす重大な悩みの1つです。
 また、借金の悩みについては、家族や友人にも相談できないという方が多いのではないでしょうか。
 借金問題の解決には、自己破産、個人再生、任意整理といったアプローチがあります。
  それぞれ簡単に説明すると、まず、自己破産とは借金の返済が困難な方が、裁判所に申し立てることにより借金全額の免除を受ける手続です。
  個人再生とは、借金の全額返済が困難な方が、裁判所に申し立てることにより、借金の一部を免除してもらい、残りを数年間かけて分割で返済していく手続です。
  任意整理とは 裁判所を通さずに、債権者との直接交渉により、概ね3年~5年の分割で借金を返済していく手続です。
  また、返済方法ではありませんが、借金の返済にあたり、過去に利息制限法の制限利率を超える利息を払っていた場合に、その払いすぎた利息の返還を求めるという手続もあります(過払金請求)。
 このように、借金の問題に対するアプローチは複数あるので、同じく借金に悩んでいるという方であっても、解決方法は同じとは限りません。
  当事務所にご相談いただければ、上記の手続の中からお客様にとって最適を考えられる手続を選択し、借金の問題を解決へと導きます。

 

費 用

1.破産、個人再生の着手金は、30万円となります。
(但し、別途、裁判所に収める予納金が必要になる場合があります)
2.任意整理の着手金は、1社につき、3万円となります。