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相 続・遺産分与・遺言書作成
ご案内申し上げます。
相続をめぐる問題を生じさせないためには、まず被相続人の財産の分配について、ご自身の意思を反映させることができる、遺言書を作成しておくことが求められます。また、相続開始後には、遺産分割協議や相続放棄など、相続人の意思を相続に反映させることができる機会があります。
もっとも、これらの法的手続をするには、法律上の厳格な条件をクリアしなければなりません。作成方法を間違えれば、例えばせっかく作成した遺言書が無効となってしまうなどの事態が生じてしまいます(詳しくは、当事務所弁護士田中宏著「悔いのない遺言」参照)。
相続等について、何かご不安な点があるのであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。法的規制に十分配慮して、できる限りお客様のご希望にかなう解決をいたします。
費 用
事案に応じて異なってきますので、ご相談させていただきます。