HOME > 刑事事件・少年事件
ご案内申し上げます。
  魔がさして自分や家族、友人が犯罪を犯してしまった、何らかの理由で犯罪事件に巻き込まれている、無実の罪を着せられそうになっている等、普段は他人事だと思っている刑事事件が、突然自分の身に降りかかってくることは十分に考えられます。
 
 逮捕されてしまった場合、今後自分はどうなるのか、家族と会えるのか、保釈はされるのか、起訴されるのか、判決は実刑となるのか、執行猶予になるのか、どんな量刑となるのかなど、不安はとても大きいでしょう。

  このような場合には、まず当事務所にご相談下さい。当事務所の弁護士が、すぐに接見を行い、刑事事件の被疑者・被告人としての権利を守るために必要なアドバイスを行います。
  さらに、保釈による早期の身柄の解放や、被害者との示談交渉、公判手続きにおける弁護人としての弁護活動を通じて、刑事手続におけるお客様の権利を守ります。


 また、当事務所は未成年の犯罪事件である少年事件についてのご相談もお 受けいたしております。


 少年事件は、成人の刑事事件と異なり、少年の処罰ではなく少年の更正・矯正を目的にした手続です。そのため、当事務所ではその少年の将来にとってどのような処遇がもっとも適当かを弁護士として真剣に考え、少年の付添人としての活動を行います。


  当事務所は、少年自身やその家族・親族および周囲の人々と一緒に、少年の抱える悩みや問題点を解消していくことを目指します。


費 用

1.着手金 30万円~(事案に応じて異なります。)
2.報酬 事案に応じて異なりますので、ご相談させていただきます。